熊本県菓子工業組合タイトル
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熊本菓子組合概要

〒860−0072
熊本県熊本市花園1丁目25−1
熊本製粉内
電話 096−353−3956
FAX 096−352−8270
理事長 堤公一





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  組合員の証

熊本県菓子工業組合員の店に掲示してあります

 

熊本県菓子工業組合定款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

第1章総則


第1条 (目的)
本組合は、菓子製造の中小企業者の改善発達を図るための必要な事業を行い、これらの者の攻勢な経済活動の機会を確保する事を目的とする。

第2条(名称)
本組合は、熊本県菓子工業組合と称する。

第3条(地区)
本組合の地区は、熊本県の区域とする。

第4条(事務所の所在地)
本組合は事務所を熊本市に置く。

第5条(公告の方法)
本組合の公告は、本組合の掲示場に掲示し、かつ、必要が有る時は、熊本県において発行する熊本日日新聞に掲載する。

第6条 (規約)
この諦観で定めるもののほか、必要な事項は規約で定める。

第2章 事業

第7条(事業)
1.本組合は第一条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)菓子製造業に関する指導及び教育
(2)菓子製造業に関する情報又は資料の収集及び提供
(3)菓子製造業に関する調査研究
2.本組合は第1項にかかげる事業のほか、次の事業を行う。
(1)組合員の取扱う菓子類の共同生産
(2)組合員の精算する菓子類の共同販売
(3)組合員の生産する菓子類及び同原材料の共同購買
(4)組合員の生産する菓子類の共同受注
(5)前号の事業のほか、組合員の福利厚生に関する事業
(6)前各号の事業に関し、組合員のためにする組合協約を締結することができる。
3.本組合は、その事業に関し、組合員のためにする組合協約を締結することができる。

第3章 組合員

第8条(組合員の資格)
1.本組合の組合員たる資格を有する者は、本組合の地区内において菓子類の生産の事業を営む中小企業暖帯の組織に関する法律(昭和32年法律第185号。以下「法」という。)第5条に規定する中小企業者とする。

第9条(加入)
2.本組合は、加入の申し込みがあったときは、理事会においてその諾否を決する。

第10条(加入者の出資払い込み)
前条第1項の承諾を得た者(第21条ただし書の承諾を得た者を除く。)は、遅滞なく、その引き受けようとする出資の全額の払込みをしなければならない。ただし、持ち分の全部または一部を継承することによる場合は、この限りでない。

第11条(相続加入)
1.志望した組合員の相続人で組合員たる資格を有する者の1人が相続開始後30日以内に加入の申し出をした時には、前2条の規定に関わらず、相続開始の時に組合員になったものとみなす。
2.全校の規定によりより加入の申出をしようとする者は、他の相続人の同意書を提出しなければならない。

第12条(自由脱退)
1.組合員は、あらかじめ本組合に通知したうえで、事業年度の終わりにおいて脱退することができる。
2.前項の通知は、事業年度の末日の90日までに、その旨を記載した書面でしなければならない。